英語契約書レビューでよく見落とされる“危険な表現”
英語契約書には、日本語契約にはない“独特のクセ”があります。
そのまま署名すると、相手に有利な条件を認めてしまうケースも少なくありません。
今回は、実務で特に相談が多い「見落とされがちな危険表現」を3つ紹介します。
① “shall” と “may” の見落とし
shall:義務(必ずやらなければならない)
may:裁量(やってもやらなくてもよい)
“The Buyer shall pay …” → 買主の義務
“The Seller may terminate …” → 売主だけが解除できる
一文字違うだけで、責任の重さが大きく変わります。
② “including but not limited to” の落とし穴
一見「例示」に見えますが、実務上は範囲が無制限に広がる可能性があります。
“damages including but not limited to …”
→ 記載された損害以外も、すべて請求対象になり得る。
責任範囲が曖昧なまま署名すると、後で大きなリスクに。
③ “at its sole discretion” の危険性
意味:「相手の単独判断で」
“The Company may modify the terms at its sole discretion.”
→ 相手が一方的に条件変更できる。
中小企業との取引では、特に不利になりやすい表現です。
英語契約は“翻訳”ではなく“リスクの読み解き”が重要
英語が読めても、
・国際契約の慣習
・英語特有の法的ニュアンス
・大企業テンプレートの構造
を理解していないと、不利条項を見抜けないことがあります。
行政書士 上野徹事務所のサポート
・英文契約書レビュー(実務的なリスクの可視化)
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・外資系・大企業との取引条件チェック
・交渉時の「言うべきこと・言わなくていいこと」助言
中小企業が不利にならないための“実務に強い契約”をサポートします
