熊本地震から1か月——今、必要な支援情報をまとめました
熊本地震から1か月あまりが経過し、被災者・被災企業の皆さまが直面する課題は「急性期」から「復旧期」へと移りつつあります。
現在、各自治体・関係機関では次の支援制度が本格的に動き始めています。
1. 罹災証明の取得と応急修理制度(住宅)
住宅の被害判定は、その後の支援制度の利用可否に直結します。
特に以下の制度は、罹災証明が必須です。
- 応急修理制度(上限59.8万円)
屋根・窓・ドアなど、生活に必要な最小限の修理を公費で支援。
※申請が遅れると工事の順番が後ろに回るため、早めの相談が重要です。 - 被災者生活再建支援金(最大300万円)
半壊・大規模半壊・全壊の方が対象。
自治体の判定が出次第、申請が可能になります。
2. 事業者向けの資金繰り支援が本格化
地震後の売上減少、取引停止、設備損壊などに対応する制度が動いています。
- セーフティネット保証4号(100%保証)
売上減少の事業者が対象。認定期限は 11月4日まで とされており、早期申請が推奨されます。 - 災害復旧貸付(金融機関)
設備・什器の復旧費用、運転資金に利用可能。 - 既存借入の返済猶予・条件変更
信用保証協会・金融機関が柔軟に対応中。
3. 局地激甚災害指定による特例(5市町)
御船町・八代市・宇城市・嘉島町・氷川町が指定され、
災害関係保証制度(保証料減免等)が利用可能になりました。
4. 書類紛失・被災による申請不安への対応
地震で
- 通帳
- 契約書
- 決算書
- 在留カード などを紛失したケースが増えています。
行政書士として、再発行手続き・代替資料の整備・申請書類の補完をサポートできます。
5. 今後のポイント(この時期に特に重要)
- 罹災証明の「被害区分」に納得できない場合は再調査が可能
- 売上減少は「証明方法」が重要(帳簿・請求書・取引停止の記録など)
- 外国人従業員は在留カード再交付・特例相談が可能
- 事業再建は“早期相談”が有利(補助金・融資の組み合わせが必要)
行政書士 上野徹事務所では随時ご相談を受け付けています
地震後の手続きは、被災状況によって必要書類が大きく変わります。
自分は対象になるのか分からない」「書類が揃っていない」という方こそ、早めにご相談ください。

