行政書士は、農地に関する許認可申請や調整業務を幅広く行うことができます。
★農地法に基づく手続き
・農地法第3条許可申請
*農地を農業目的で売買・貸借・使用する際の許可申請(農地→農地)
・農地法第4条許可申請
*自分の農地を農地以外の用途に転用する場合(例:住宅や駐車場)
・農地法第5条許可申請
*他人の農地を取得し、かつ転用する場合(例:企業が農地を買って工場建設)
・農地転用届出(4条・5条)
*市街化区域内の農地を転用する場合は「届出」で足ります(許可不要)
★ 農業経営基盤強化促進法に基づく手続き
・利用権設定等促進事業に関する申請
*農地の貸借を円滑に進めるための制度。農業委員会への申請書作成など
・農用地利用集積計画の作成支援
*地域の農地を効率的に集約するための計画づくりをサポート
★ その他の関連業務
・農業法人設立手支援(定款作成・設立認可申請)
*農業生産法人や一般法人の設立支援
*設立登記は司法書士が行います。
・農業経営改善計画の作成支援
*認定農業者になるための計画書作成(市町村への提出)
・農地に関する契約書作成(賃貸借契約など)
*利用権設定や農地貸借に関する契約書の作成支援