農地の“どうすればいい?”に答えます
① 農地法 第3条(農地の売買・貸借)
農地を農地のまま使うための許可
- 農地の売買
- 農地の賃貸・借用
- 地上権など使用収益権の設定
→ 許可を得ずに契約すると無効になる可能性があります。
② 農地法 第4条(自己所有の農地を転用)
自分の農地を農地以外に使う場合の許可
例:
- 住宅建築
- 駐車場
- 資材置き場
市街化区域内は「届出」で済む場合もあります。
③ 農地法 第5条(取得+転用)
他人の農地を取得し、用途も変える場合の許可
例:
- 農地を購入して家を建てる
- 太陽光発電設備を設置する
→ 売主・買主が共同で申請します。
④ 農地転用の届出(4条・5条)
市街化区域内の農地は、許可ではなく届出のみで転用できる場合があります。
⑤ 農業経営基盤強化促進法に基づく手続き
- 利用権設定等促進事業の申請
- 農用地利用集積計画の作成支援
→ 農地の貸借を円滑にし、地域の農地を効率的に集約する制度です。
⑥ 農業法人の設立支援
- 農業生産法人・一般法人の設立
- 定款作成
- 認可申請
※登記は司法書士が担当します。
⑦ 認定農業者(農業経営改善計画)の申請支援
- 市町村へ提出する計画書の作成
- 認定取得に向けた要件整理
⑧ 農地に関する契約書作成
- 賃貸借契約
- 利用権設定契約
→ トラブル防止のため、契約内容を明確にします。