行政書士は、農地に関する許認可申請や調整業務を幅広く行うことができます。

★農地法に基づく手続き

・農地法第3条許可申請

 *農地を農業目的で売買・貸借・使用する際の許可申請(農地→農地)

・農地法第4条許可申請

 *自分の農地を農地以外の用途に転用する場合(例:住宅や駐車場)

・農地法第5条許可申請

 *他人の農地を取得し、かつ転用する場合(例:企業が農地を買って工場建設)

・農地転用届出(4条・5条)

 *市街化区域内の農地を転用する場合は「届出」で足ります(許可不要)

★ 農業経営基盤強化促進法に基づく手続き

・利用権設定等促進事業に関する申請

 *農地の貸借を円滑に進めるための制度。農業委員会への申請書作成など

・農用地利用集積計画の作成支援

 *地域の農地を効率的に集約するための計画づくりをサポート

★ その他の関連業務

・農業法人設立手支援(定款作成・設立認可申請)

 *農業生産法人や一般法人の設立支援

・農業経営改善計画の作成支援

 *認定農業者になるための計画書作成(市町村への提出)

・農地に関する契約書作成(賃貸借契約など)

 *利用権設定や農地貸借に関する契約書の作成支援